
本院では診療情報の提供(診療内容の説明及び
診療記録の開示)を積極的に行っています。
診療内容の説明とは、日常の診療についての口頭及び文書による説明
であり診療記録の開示とは、カルテ等の閲覧や写しの交付です。
患者さまのカルテの写しが必要になった場合は、ご相談ください。
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1.患者さまご本人なお、
未成年者であっても満15歳以上で合理的な判断ができる人は、開示を申し出ることができます。
2.患者さまの法定代理人
3.実質的に患者さまのお世話をしている親族又はこれに準ずる人
4.患者さまがお亡くなりになっている場合は、患者さまの配偶者、子、父母及びこれに準ずる人。
(上記2・3の場合は、患者さまが15歳未満の場合又は満15歳以上で合理的判断ができない
状態にある場合を除き、患者さまの同意を必要とします。)
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1.受付に用意してある「診療情報提供の申出書」を提出してください。
@ 申出者本人であることを運転免許証などにより確認させていただきます。
A 申出された方と患者さまが異なる場合、戸籍謄本により続き柄を確認させていただきます。
2.開示までには2週間程度かかりますので、あらかじめご承知おきください。
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1. コピーを必要とする場合、1枚につき10円いただきます。
2. 画像記録の写しに関しましては、CD-R等の電子記録でPDF形式での提供と成り、(内容を確認するには、パソコンが必要です。)画像処理等の実費をいただきます。 (300円〜枚数に拠る)
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開示請求が目的に照らして不適切と主治医または主治医に代わる者が判断した場合は、例外的に
開示を拒否することがあります。
竹下歯科医院